お知らせ 2021.11.22 2024.04.11無視できない!インボイス制度令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。登録申請はすでに始まっております!(令和3年10月1日から)適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。中小企業も個人事業者もフリーランスも無視できない制度となっています。弊社も税理士さんと相談の上、早々に登録申請を行う予定です。■関連リンク国税庁「特集 インボイス制度」お知らせ