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京都府の最低賃金、11月16日から1,180円に

京都府の最低賃金は、2026年11月16日から時間額1,180円になります

京都府の最低賃金は、2026年11月16日から時間額1,180円に改定されます。現在の1,122円から58円の引上げです。

京都労働局が2026年9月18日に改正を官報公示しており、すでに決定している内容です。京都で事業を営む経営者や店舗オーナーのみなさまにとって、スタッフの給与や求人の条件に関わる大切な改定ですので、確認しておきたいポイントを整理しました。

改定の概要

今回の改定内容は、次のとおりです。

項目現行改定後(2026年11月16日〜)
京都府最低賃金(時間額)1,122円1,180円
引上げ額-58円
引上げ率-5.17%

前年も、2025年11月21日に1,058円から1,122円へ64円引き上げられました。2年連続で大きな引上げとなり、人件費への影響を実感されている方も多いのではないでしょうか。

この最低賃金は、京都府内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。正社員、パート、アルバイトなど、雇用形態は関係ありません。

また、11月16日以降に働いた分については、新しい最低賃金を下回る賃金にはできません。給与の締め日や支払日に関わらず、働いた日が基準になる点にご注意ください。

スタッフの時給表をチェックリストで確認する様子のイラスト

経営者が確認したいポイント

1. 時給スタッフの時給は1,180円以上ですか?

まず、パートやアルバイトのみなさんの時給を見直してみましょう。1,180円を下回っている方がいれば、11月16日までに引き上げが必要です。「契約書の時給のまま変えていなかった」というケースもありますので、念のためひと通りご確認ください。

2. 月給スタッフも、時間額に換算して確認を

月給制の場合も、最低賃金の対象です。確認の方法は、月給を1か月の平均所定労働時間で割って、時間額を出すことです。その金額が1,180円以上になっているかをチェックします。

このとき、すべての手当を月給に含めて計算するわけではありません。次の賃金は最低賃金の対象にならないため、計算から除く必要があります。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 賞与など、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
  • 時間外・休日・深夜の割増賃金
  • 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

基本給と、これらに当たらない手当の合計で計算する、とお考えください。

3. もともと新賃金より少し上だったスタッフとのバランス

意外と見落としやすいのが、この点です。たとえば、これまで最低賃金より少し高い時給だったスタッフがいるとします。最低賃金の引上げで新人の時給が上がると、経験のあるスタッフとの差が小さくなってしまうことがあります。

法律上は問題がなくても、長く働いてくれているスタッフのやる気に影響しかねません。経験年数や役割に応じた時給の差を、あらためて整えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

4. 給与計算・シフトの設定

給与計算ソフトや勤怠管理システムに時給を登録している場合は、11月16日以降の分から新しい時給が反映されるよう設定を確認してください。月の途中で切り替わるため、締め日をまたぐ月は特に注意が必要です。

また、時給が上がると、同じシフトでも人件費が変わります。年末の繁忙期に向けて、シフトの組み方や人員配置を見直しておくと安心です。

5. 求人票・採用ページの時給表記

見直しておきたいのが、求人情報です。ハローワークの求人票、求人サイト、自社の採用ページなどに、1,180円を下回る時給が載ったままになっていないかをご確認ください。

求人を出しているお店や会社では、掲載内容がそのままの状態で残っていることがよくあります。最低賃金を下回る募集条件は出せませんので、早めに更新しておきましょう。

活用したい支援策「業務改善助成金」

人件費の負担が増える中で、設備投資などを通じて生産性を高めたい中小企業の方を支える制度があります。厚生労働省の「業務改善助成金」(令和8年度)です。

事業場内で最も低い賃金を50円以上引き上げ、生産性の向上に役立つ設備投資などを行った中小企業に、その費用の一部が助成されます。

助成率:4/5または3/4
助成上限額:引上げ額のコースと対象人数により、30万円〜600万円

たとえば、業務の効率化につながる機器の導入などが対象として考えられます。

活用の順番にご注意ください

この助成金は、手続きの順番が大切です。

賃金の引上げは、交付申請の後に行う必要があります。
交付決定の前に導入した設備は、対象になりません。

「先に設備を買ってしまった」「先に時給を上げてしまった」という場合、助成を受けられなくなるおそれがあります。活用をお考えの方は、まず申請の手続きを確認してから動くようにしましょう。

まとめ:まずは1,180円との差を確認することから

京都府の最低賃金は、2026年11月16日から時間額1,180円になります。経営者の方は、次の点を確認しておくと安心です。

  • 時給スタッフの時給が1,180円以上か
  • 月給スタッフを時間額に換算しても1,180円以上か
  • 経験のあるスタッフとの時給のバランスはどうか
  • 給与計算やシフトの設定を切り替えられているか
  • 求人票・採用ページの時給表記を更新したか

制度の詳細や自社のケースで迷うときは、京都労働局 労働基準部 賃金室にご相談ください。

なお、求人情報や採用ページの時給表記の見直しは、ホームページの更新事項でもあります。「採用ページの時給が古いままだった」ということがないよう、改定のタイミングで一度ご確認いただければと思います。

出典:京都労働局、厚生労働省

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